こんにちは!Buzz Fixer編集部の吉井です。
ふるさと納税における過度な返礼品が問題視され、新制度から除外された泉佐野市が起こした裁判で、大阪高裁は泉佐野市側の請求を棄却しました。
これにより、司法は全面的に国側(総務省)の主張を認めた形です。
ただ、一部専門家からはこの判決に対して疑問の声も上がっています。
今回はふるさと納税をめぐる一連の裁判で裁判長を務めた佐村浩之裁判官について取り上げます。
泉佐野ふるさと納税裁判で敗訴
ふるさと納税訴訟敗訴の泉佐野市が上告へhttps://t.co/3YUjZ6Yebg
千代松市長は「主張を認めてもらえると考えていた。正直、驚いた」と落胆を隠せない様子。「主張がまったく認められず、受け入れがたい」と悔しさをにじませました。
— 産経ニュース (@Sankei_news) January 30, 2020
今回の件について、時事通信などは以下のように報じています。
ふるさと納税の新制度から除外したのは違法として、大阪府泉佐野市が総務相に取り消しを求めた訴訟の判決が30日、大阪高裁であった。佐村浩之裁判長は「総務相に付与された裁量権の行使に逸脱、乱用はない」として、市の請求を棄却した。
総務省は2019年6月、改正地方税法施行に伴い基準を満たす自治体のみが参加できる新制度に移行し、改正法施行前の段階で通知に従わなかったのを問題視して泉佐野市など4市町を除外した。
今回の判決に対して世論では『当然だ』とする声が多く上がっています。
ただ、一部の国民や特に司法関係の専門家からは今回の判決を疑問視する声が上がっている状況です。
というのも、今回の泉佐野市への除外措置、いわゆるペナルティは法改正前に行った行為に対して行われたもの。
つまり、法律の遡及適用に当たると主張する専門家が多くいます。
2020年1月31日放送のひるおびに出演した八代弁護士も、『国の意向をなぞるだけの判決で、お粗末としか言いようがない』と強く批判していました。
佐村浩之裁判官の経歴学歴や顔写真は?
佐村浩之氏は、昭和30年12月8日生まれの裁判官。
第33期司法修習。
東京大学法学部卒業後に裁判官に任官され、新司法試験委員の1人でもあります。
裁判官任官後の経歴は以下の通り。
H27.7.1 ~ 大阪高裁1民部総括
H26.6.4 ~ H27.6.30 和歌山地家裁所長
H22.1.1 ~ H26.6.3 横浜地裁4民部総括
H15.4.1 ~ H21.12.31 東京地裁部総括(民事部)
H13.1.6 ~ H15.3.31 東京高裁4民判事
H11.4.1 ~ H13.1.5 法務省訟務局行政訟務第二課長
H10.4.1 ~ H11.3.31 仙台高裁2民判事
H8.4.1 ~ H10.3.31 仙台地裁判事
H4.1.10 ~ H8.3.31 法務省訟務局付
H2.4.1 ~ H4.1.9 公調委審査官補佐
S62.4.1 ~ H2.3.31 東京地裁判事補
S59.4.1 ~ S62.3.31 前橋家地裁判事補
S56.4.7 ~ S59.3.31 東京地裁判事補
佐村氏が担当した有名な裁判としては、平成28年に大阪府立高校で起きた部活中の事故にかかる損害賠償請求事件や、2007年に立正佼成会附属佼成病院で起きた労災認定にかかる裁判などがあります。
大津いじめ裁判で批判殺到
2020年2月27日に大阪高等裁判所であった大津市いじめ事件の控訴審判決が物議を醸しています。
この事件は2011年に当時大津市立中学校に通っていた中学2年の男子生徒がいじめを理由に亡くなった事件。
これに関する判決内容として、朝日新聞は以下のように報じています。
大津市立中学2年の男子生徒(当時13)が2011年10月に亡くなったのはいじめが原因だとして、男子生徒の両親が元同級生3人らに計約3850万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。
佐村浩之裁判長は、いじめと死去の因果関係を認めた一方、「亡くなったのは自らの意思によるものであり、両親側も家庭環境を整え、いじめを受けている子を精神的に支えることができなかった」などとして過失相殺し、元同級生2人に計約3750万円の支払いを命じた一審・大津地裁判決を変更して賠償額を減額。元同級生側に約400万円を支払うよう命じた。
この判決に、ネットからは非難が殺到。
自らの意志であったとして過失相殺し、賠償額を大幅に減額するのは不当だとして物議を醸しました。
ネットの反応
今回の報道を受けて、世論はどのように反応しているのでしょうか?
ネットの掲示板などに書き込まれたユーザーの声の一部を紹介します。
地場産品でないものでふるさと納税は趣旨から完全に外れている以上判決は当然だろう。自分の町だけがなりふり構わない税体系が許されれば
租税体系が崩れるばかりでなく自治体運営にも大きな影響を与えることになる。
ふるさと納税の返礼にアマギフを設定するなんて論外でしょ。
そのうえ再三にわたり国から指摘されていても無視して
新制度施行直前に駆け込みで、泉佐野市と何も関係ないアマギフをバラまいて寄付を集めた。
その結果、新制度から外されたのを逆恨みとかクソ市長だと思います。
当然の判決で、裁判まで話がこじれた理由が全くわかりません。ここの市役所の連中、法律以前に文字を理解できているんでしょうか?
大阪に行くことがあっても泉佐野だけにはいかないようにしますよ。下賤でチンケな小役人がいるような場所に行きたくありません。
法律の趣旨を履き違えて、自分らだけ儲ければいいんだという思い上がりの結果なんでしょうがないですよね。
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