岩崎彰生裁判官の経歴学歴は?顔写真はある?

コラム

こんにちは!Buzz Fixer編集部の吉井です。

2017年に起きたスピード違反の事件で、興味深い判決が言い渡されました。

同時に、この裁判を担当した岩崎彰生裁判官にも注目が集まっています。

今回は東京簡易裁判所で裁判官を務める、岩崎彰生氏について、詳しく取り上げます。


スピード違反身代わり事件に無罪判決

2017年に起きたスピード違反に関する事件で、東京簡易裁判所の岩崎裁判官は無罪判決を言い渡しました。

この件について、朝日新聞などは以下のように報じています。

スピード違反で摘発された人は真犯人の身代わりだったとして、東京簡裁(岩崎彰生裁判官)が、道路交通法違反で罰金刑が確定した男性(44)について裁判をやり直す再審を開き、無罪の判決を言い渡していたことがわかった。

6月14日の判決によると、人材派遣会社に勤めていた男性は2017年3月、都内の首都高速で、制限速度50キロを大幅に上回る106キロで車を運転したとして、罰金8万円の略式命令が確定した。男性は「自分がやった」と警察に出頭していた。

しかしその後、会社から「運転していたのは社長だ」との通報があり、警察が速度違反自動監視装置(オービス)に写っていたのは同社の社長だったと確認。営業で車を使う社長は「免許停止の行政処分を恐れて男性に身代わりを頼んだ」と認め、道交法違反と犯人隠避教唆で有罪となり、検察が男性の再審を開くよう求めていた。

出典:朝日新聞

社員が社長の身代わりとなって罰金の略式命令が下されていた異例の事件。

一部ではこの事件にどのような判断が下されるのか?に注目が集まっていましたが、この度身代わりとして自主した男性に無罪判決が言い渡されました。

一方、社長は犯人隠避教唆の罪で有罪判決を受けています。

犯人隠避教唆とは?

犯人隠避教唆は、犯人隠避罪(刑法103条)の教唆(刑法61条)を行った場合に成立します。

犯人隠避罪(刑法103条)とは、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を隠避した者に成立する犯罪です。

「隠避」とは、隠れ場所を提供する以外の方法で、犯人・逃走者の発見または逮捕を妨げることです。隠れ場所を提供する方法で犯人・逃走者の発見または逮捕を妨げた場合、犯人蔵匿罪(刑法103条)が成立します。犯人蔵匿罪と犯人隠避罪の法定刑は同一であり、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

出典:福岡パシフィック法律事務所

岩崎彰生裁判官の経歴や学歴は?顔写真は公開されてる?

岩崎彰生氏は、東京簡易裁判所で判事を務める裁判官。

新日本法規の公式サイトによると、異動歴は以下の通り。

H.30. 3.25 東京簡裁判事
H.27. 4. 1 五所川原簡裁判事
H.25. 8. 1 東京簡裁判事

生年月日や顔写真などは現在のところ公表されておらず、学歴についても情報がありません。

また、過去に担当した事件などについても調べてみましたが、今回のスピード違反にかかる身代わり事件以外に情報は出てきませんでした。

詳しい情報をお持ちの方は、コメント欄より情報をお寄せください。

ネットの反応

今回の報道を受けて、世論はどのように反応しているのでしょうか?

ネットの掲示板などに書き込まれたユーザーの声の一部を紹介します。

そもそも警察で顔を確認しないのが不思議。私の場合、私の顔がばっちり写ったオービスの写真を見せられて「あなたで間違いないですね?」と確認されたんだけど。

社長のパワハラもすごいけどこの社員の忠誠心もハンパないな。
反社じゃないんだからもっと早く自分じゃないって言えば良かったのにとか思うけどいろいろ事情もあったのかな。

よくたのめたものだ、社長なら運転手を雇えばいいだけのことじゃないかな、それも一年も雇えば済む話だ。バレた時のリスクを考えれば、運転手を付けるべきだった。