こんにちは!Buzz Fixer編集部の吉井です。
自分が管理するサイト上に仮想通貨Moneroのマイニングを行うスクリプトを設置し、閲覧者が意図しないマイニングを行わせたとする通称コインハイブ事件の控訴審が2020年2月7日にありました。
東京高裁の判断は、一審の横浜地裁の無罪判決を覆した逆転有罪判決。
ネットなどでは、この件で判決を下した栃木力裁判官に大きな注目が集まっています。
今回はコインハイブ事件で逆転有罪判決を言い渡した栃木力裁判官について詳しく取り上げていきます。
コインハイブ事件で逆転有罪判決
【速報】コインハイブ事件の控訴審で2月7日、東京高裁はウェブデザイナーの男性に対し、一審横浜地裁の無罪判決を破棄し、罰金10万円を言い渡しました。https://t.co/6f5UFjObE2 #Coinhive
— 弁護士ドットコムニュース (@bengo4topics) February 7, 2020
今回、東京高裁の栃木力裁判官が裁判長として担当したのがコインハイブ事件。
この判決について、弁護士ドットコムなどは以下のように報じています。
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。
栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。
一審は、事件当時、プログラムコードが社会的に許容されていなかったと断定することはできず、コインハイブが不正な指令を与えるプログラムだと判断するには「合理的な疑いが残る」として無罪とし、検察側が控訴していた。
控訴審が行われたコインハイブ事件については、事件発生当時の2018年から法曹界、セキュリティ業界双方からさまざまな意見が出ていました。
前例のない事件であり、司法の判断がどうなるのか?に世間の関心が集まっていましたが、この度逆転有罪という判決に。
何故こんなアホな主張で有罪なのだ…
"控訴審で検察側はコインハイブについて「(閲覧者の)意図に反する動作を指令しており、PCの使用権や管理権が侵害されている」としてコンピューターウイルスにあたると改めて主張。男性側は「不正なウイルスには当たらない」と訴えた。"https://t.co/677A7Fultz— イスラエルエリカちゃん (@syuu1228) February 7, 2020
東京高裁の判断に対して評価をする人もいますが、一部では『法の乱用だ』と強く避難する声もあります。
栃木力裁判官(東京高裁)の経歴学歴や顔画像は?
前例のない難しい裁判を担当したのが、栃木力(とちぎつとむ)裁判官です。
栃木力氏は、1956年生まれの裁判官で、2020年現在東京高等裁判所にて総括判事をされています。
出身大学は東京大学法学部であり、第33期司法修習→1981年裁判官任官。
法曹界に入って以降の経歴は以下の通り。
H27.3.30 ~ 東京高裁11刑部総括
H26.4.1 ~ H27.3.29 水戸地裁所長
H24.3.27 ~ H26.3.31 東京地裁刑事部第一所長代行(9刑部総括)
H23.5.10 ~ H24.3.26 東京地裁刑事部第二所長代行(14刑部総括)(令状部)
H23.4.1 ~ H23.5.9 東京地裁14刑部総括
H19.4.1 ~ H23.3.31 千葉地裁3刑部総括
H16.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁5刑部総括
H15.11.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H10.9.1 ~ H15.10.31 司研刑裁教官
H8.4.1 ~ H10.8.31 東京地裁判事
H5.4.1 ~ H8.3.31 札幌地家裁苫小牧支部長
H3.4.7 ~ H5.3.31 東京地裁判事
H2.4.1 ~ H3.4.6 東京地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 神戸家地裁豊岡支部判事補
S61.4.1 ~ S62.3.31 大阪地裁判事補
S59.4.1 ~ S61.3.31 大阪家裁判事補
S56.4.7 ~ S59.3.31 宮崎地裁判事補
ちなみに、令和3年2月に定年退官が予定されています。
ネットの反応
今回の報道を受けて、世論はどのように反応しているのでしょうか?
ネットの掲示板などに書き込まれたユーザーの声の一部を紹介します。
ウェブデザイナーさんのブログを読むと…どちらかと言うとデザイナーさん寄りになってしまう。『悪意』と『実害』がこの件にあったのか謎。もちろんこれを『悪用』する事も出来たんでしょう。悪意と実害がなければ無罪という訳でも無いですが、同じエンジニア畑としては、一つ一つしっかりと示せれば良いのに、相手のリテラシー不足な状態で『有罪!』と言われてる感じが納得いかないのではないだろうか。
使用者が望まない動作を実行させた時点でウィルスと変わらない
広告替わりにするならCookieのように同意を求めて実行するべき
仮想通貨をやらない人からしたら、まだまだ怖い、不安しかないです。このような裁判も増えるのかな〜と思ってしまいます。
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