こんにちは!Buzz Fixer編集部の吉井です。
2017年に起きた東名高速におけるあおり運転事件の控訴審判決が2019年12月6日に言い渡されました。
この判決が異例の『差し戻し』となり、一審判決が破棄されるという結果に。
今回は、この差し戻し理由と、加害者(被告)弁護士などについて詳しく取り上げていきます。
東名あおり運転裁判で控訴審判決=差し戻しの理由とは?
今回の件について、朝日新聞などは以下のように報じています。
神奈川県の東名高速で2017年6月、あおり運転の末に夫妻が亡くなったとして、危険運転致死傷などの罪に問われた石橋和歩(かずほ)被告(27)の控訴審判決で、東京高裁(朝山芳史裁判長)は6日、同罪の成立を認めて懲役18年(求刑懲役23年)とした一審判決を破棄し、審理を横浜地裁に差し戻した。
朝山裁判長は同罪の成立を認めつつも、一審の公判前整理手続きで裁判官が「同罪は認められない」と表明しておきながら、判決で認めたのは弁護側に対する不意打ちにあたると指摘。手続きに違法があると判断した。
出典:朝日新聞
東京高裁の朝山裁判長によれば、公判前整理手続きと判決に矛盾があることについて違法性があると判断し、差し戻したということです。
公判前整理手続きというのは、第一回公判期日の前に、証拠などを整理し、スムーズな審理を実現するために行われる準備行為です。
この段階で、一審の裁判官は以下の通りコメントしたといいます。
暫定的だが、本件で危険運転致死傷罪の成立は認められない
しかし、この見解が変わったこと告げずに裁判員裁判が進行したことについて高裁の朝山裁判長は問題視。
『被告の手続き保障を十分確保しなかった違法がある。同罪が成立し得る前提で、改めて裁判員で審理をすべきだ』
と、裁判員裁判の進行に不備があったとする判決を出しました。
一方、差し戻した理由について、八代弁護士などは以下のようにコメントしています。
「恐らくは危険運転致死傷の認定の部分に足りないことがあったことが理由とされるんではないかと考えられます」
「事実認定の部分が十分ではないことになりますと、もう1回地裁でやってくださいという形になる。恐らくは事実認定の部分と法律の解釈の適応両方だと思います」
出典:スポーツ報知
いずれにしても、今回の『差し戻し』という判決に至った理由は裁判手続きの不備です。
つまり、この責任の所在は第一審の裁判官にあるといえるでしょう。
加害者(被告)の弁護士は誰?
今回の事件で加害者側(被告)の弁護士は以下のようにコメントしていると、朝日新聞に報じられました。
控訴した弁護側は、停車後の行為まで「危険運転」に含めるのは法の想定を超えていると反論した。また停車後2分間に多くの後続車がよけるなか、追い越し車線の走行を禁じられた大型トラックが突っ込んでいると指摘。安全な車間距離をとっていないトラック運転手の過失まで被告に負わせるのは不当だとし、同罪の成立を否定していた。
出典:朝日新聞
このコメントに、世論からは批判が殺到し、『常識的に考えて高速道路で停めたらどうなるかくらいわかるだろ』という声が多く上がっています。
この事件に関して弁護を担当している弁護士を検索してみましたが、今のところ弁護士名が明記された報道は発見できておりません。
また、裁判所の記録データにも当該事件はまだアップされておらず、こちらから検索することもできませんでした。
ネットの反応
今回の報道を受けて、世論はどのように反応しているのでしょうか?
ネットの掲示板などに書き込まれたユーザーの声の一部を紹介します。
高速道路で無理矢理停めさせられる危険性についての判断はないのか?
十分、危ないと思うが。
法治国家と理解はしつつも、これだけおかしな判決が続くと、どんどん裁判官が市民感覚から乖離していく感じがする。。
危なくないって思うなら弁護士さんが試しに高速で停車してください
命の保証は出来ませんが
そしてトラックまで巻き込まな
そもそもクルマがハイスピードで行き交う道路でクルマ止めたのは被告でしょうが
最近のコメント